必ず事前に事務所に電話連絡を行い、相談の予約をとってください。いきなり弁護士事務所を訪問されても、弁護士が不在とか所用のため、相談をお受けできない場合もあります。
相談の際には、できるだけ資料をご持参ください。資料がないと、具体的な相談ができず、「資料を持ってもう一度お越し下さい。」という事にもなりかねません。

  資料の例  ※( )内は交付される場所です。
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離婚や相続に関する問題の場合  戸籍謄本・住民票(市役所)など
土地や建物に関する問題の場合  不動産登記全部事項証明書(法務局)・固定資産評価証明書(市役所)・公図(法務局)などの図面・写真など
契約や過去の出来事に関する問題の場合  契約書・覚書・重要なメモ・日記・写真・手紙など
既に交渉や裁判所の手続きが行なわれている問題の場合  内容証明郵便・訴状・示談書・判決書・調停調書など