自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
1 自然災害でローンの返済にお困りですか?
平成28年4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が開始されています。
この制度は、自然災害(平成27年9月2日以降のもの)の影響により、住宅ローン等の支払が困難になった被災者のために、一定の要件のもとで住宅ローン等の債務の減額や免除を認めようとするものです(詳細はこちら)。
この制度には、
・財産の一部を手元に残すことができる
・個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されない
・原則として保証人への支払請求がされない
等のメリットがあります。
この制度のご利用を希望される方は、借入残高が最も多い金融機関にご相談ください。
手続の着手について金融機関の同意をいただいてもらった上で、当会に対して、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請してください。
(委嘱依頼書のダウンロードはこちら)
この制度で支援を受けた場合の弁護士費用は負担する必要はありません。
2 受付窓口
高知弁護士会にて受付しております。
当会所属の登録支援専門家弁護士の業務遅滞等の相談窓口も同様です。